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医院開業支援税理士-京都市伏見区 大阪、京都、滋賀、奈良の医師の開業をサポートいたします。

Q.親族等から医院開業の資金援助をしてもらった場合の贈与税について教えて   下さい。

A.贈与税について簡単に説明いたします。
 
 贈与税は暦年(1月1日〜12月31日)で1年間に受けた贈与額が合計110万円を超えた場合、その超えた部分に対して課税され、贈与を受けた人が支払う税金
です。

【贈与税額の求め方】 (1暦年に受けた贈与額−110万円)×税率

【贈与税の税率、速算表】
贈与額−110万円   税率  控除額
   200万円以下 10%  − 
200万円超  300万円以下  15%  10万円 
300万円超  400万円以下  20%  25万円 
400万円超  600万円以下  30%  65万円 
600万円超  1,000万円以下  40%  125万円 
1,000万円超    50%  225万円 

かなり高額な負担となります。

北村会計事務所では、贈与税に関する申告、ご相談も承っております。
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