医院開業支援税理士-京都市伏見区 大阪、京都、滋賀、奈良の医師の開業をサポートいたします。
Q.医院を開業した後の税金について教えて下さい。
A.クリニックを開業したら「所得税」がかかります。
「所得税」は誰にとってもなじみの深い税金だと思います。勤務医時代は「給与所得」だけだったのが、開業すると「事業所得」として所得税がかかります。
「事業所得」は、「給与所得」と違って「必要経費」が落とせます。「事業所得」は、「収入」から実際に支払った「経費」を控除した残り、いわゆる「もうけ」、所得税はこの「もうけ」に税率をかけて計算する税金です。
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